最終更新日:2026年3月|編集部調査

退職後の健康保険:2つの選択肢

会社を退職すると、翌日から会社の健康保険の被保険者資格を失います。そのため、退職後は速やかに健康保険の切り替え手続きが必要です。主な選択肢は以下の2つです。

  • 任意継続被保険者制度:退職前の健康保険(協会けんぽ・組合健保)を最大2年間継続する制度
  • 国民健康保険(国保):市区町村が運営する健康保険に加入する

どちらが安いかは前職の年収・居住地・家族構成によって異なります。以下で詳しく比較します。

任意継続と国民健康保険の比較

比較項目任意継続国民健康保険
保険料の計算基準退職時の標準報酬月額(上限あり)前年の所得・世帯人数・居住地
会社負担分なし(全額自己負担)なし(全額自己負担)
保険料の変動2年間固定(健保料率改定除く)毎年変動(前年所得に基づく)
家族の扶養扶養制度あり(保険料不変)扶養制度なし(世帯人数で増加)
申請期限退職日翌日から20日以内退職日翌日から14日以内
途中解約保険料未納・新保険加入時のみ可いつでも可(次の保険加入時)

どちらが安いか:年収別・居住地別シミュレーション

例:前職年収500万円(月給42万円)・独身・東京都在住の場合

月額保険料(概算)年間保険料(概算)
任意継続(協会けんぽ東京)約29,000円(上限月額)約348,000円
国民健康保険(東京23区)約34,000〜38,000円約408,000〜456,000円

この例では任意継続の方が安くなっています。ただし前年所得が低い場合(退職後転職活動中)は翌年の国保が大幅に下がるため、2年目以降は国保が有利になるケースがあります。

注意:任意継続の申請は退職後20日以内!この期限を過ぎると任意継続の選択ができなくなります。退職が決まったら早めに手続きを確認しましょう。

任意継続が有利なケース・国保が有利なケース

任意継続が有利なケース

  • 退職前年収が高い(協会けんぽの上限保険料より国保が高くなる場合)
  • 扶養家族がいる(任意継続は扶養分の追加保険料なし)
  • 退職後すぐに転職予定(在職期間が短く手続きが煩雑になる場合)

国保が有利なケース

  • 退職前年収が低い(国保保険料が任意継続より安くなる)
  • 転職活動が長引きそうで翌年の収入が大幅に下がる見込み
  • 居住地の国保保険料が低い地域
編集部コメント:どちらが安いかは個人の状況によって異なるため、退職前に居住地の市区町村窓口で国保の試算を求め、任意継続保険料と比較することをおすすめします。転職エージェントへの相談と同時に、社会保険の手続きも早めに確認しましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. 退職後すぐに転職先が決まった場合は?

A. 転職先の入社日から新しい会社の健康保険に加入するため、空白期間が短ければ国保への加入のみで対応できます。

Q. 任意継続の手続きはどこでする?

A. 退職前に加入していた健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)の支部に申請します。退職後20日以内が期限です。

関連記事