最終更新日:2026年5月16日|編集部調査

【結論】試用期間中でも、14日を超えた雇用では解雇予告(30日前の通知または30日分の解雇予告手当)が必要です。合理的な理由のない解雇は「不当解雇」として争えます。

試用期間中の解雇は合法か?

試用期間は「採用した従業員の適性を確認する期間」であり、通常3〜6ヶ月程度が設けられます。この期間中でも、労働契約法・労働基準法の保護は基本的に適用されます。

試用期間と解雇に関する法的ルール

雇用期間解雇の扱い
試用開始から14日以内解雇予告なしで即日解雇が可能(労基法21条)
試用開始から14日超30日前の解雇予告 or 30日分の解雇予告手当が必要
試用期間終了後の本採用拒否解雇に準じる扱い。合理的な理由が必要

試用期間中に解雇が違法(不当解雇)になるケース

  • 客観的に合理的な理由がない・社会通念上相当でない解雇
  • 性別・国籍・思想信条などを理由とした差別的解雇
  • 妊娠・育児休業取得を理由とした解雇
  • 労働組合活動を理由とした解雇
  • 試用期間中の「軽微なミス」を理由とした解雇(改善の機会なし)

不当解雇と思った場合の対処法

STEP1:解雇理由証明書を請求する

解雇を告げられたら、「解雇理由証明書」を書面で請求しましょう。これは労基法22条で義務付けられており、会社は遅滞なく交付しなければなりません。この書類が後の対応に非常に重要です。

STEP2:労働基準監督署に相談する

解雇が不当だと考えられる場合は、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。無料で相談でき、会社への調査・指導を求めることができます。

STEP3:労働審判・裁判を検討する

労働基準監督署への相談でも解決しない場合は、労働審判(簡易な労働争議解決手続き)や裁判を通じて争うことができます。弁護士(特に労働問題専門)への相談を検討しましょう。

相談できる機関一覧

  • 労働基準監督署:無料・労働条件違反の調査・指導
  • 労働局(総合労働相談コーナー):無料・解雇・ハラスメントなどの相談
  • 法テラス:収入が少ない方向けの無料法律相談
  • 弁護士(労働問題専門):本格的な法的対応に
編集部コメント:試用期間中の解雇であっても、「合理的な理由がない」「改善の機会が与えられなかった」などのケースは不当解雇として争える可能性があります。一人で悩まず、早めに労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。