最終更新日:2026年4月|編集部調査
転職時の社会保険切り替えの全体像
転職に伴う社会保険の切り替えには、①前職の社会保険の資格喪失と②転職先での新規加入の2つのプロセスが必要です。また、転職先への入社まで期間がある場合(空白期間)の対応も重要です。
| 状況 | 健康保険の対処法 | 厚生年金の対処法 |
|---|---|---|
| 翌日から転職先に入社 | 転職先で自動的に加入(手続きは会社が行う) | 同左 |
| 1ヶ月以内の空白期間あり | 任意継続 or 国民健康保険に加入 | 国民年金に加入(第1号被保険者) |
| 1ヶ月以上の空白期間あり | 国民健康保険が経済的に有利なことが多い | 国民年金に加入 |
| 配偶者の扶養に入る | 配偶者の会社の健康保険の被扶養者に | 国民年金(第3号被保険者) |
空白期間の健康保険:任意継続 vs 国民健康保険
任意継続とは
退職後も前職の健康保険を最長2年間継続できる制度です。保険料は退職前の2倍(会社負担分も自己負担になる)になりますが、退職前の標準報酬月額が高い場合は国民健康保険より安くなることがあります。
国民健康保険とは
市区町村が運営する健康保険です。前年所得をもとに保険料が計算されます。年収が低かった場合は任意継続より安くなる場合があります。
退職後の社会保険手続きチェックリスト
- □ 退職日の確認(退職日の翌日に前職の社会保険資格を喪失)
- □ 前職から「健康保険被保険者資格喪失証明書」を受け取る
- □ 健康保険の選択:任意継続 or 国民健康保険 or 配偶者の扶養
- □ 国民年金への切り替え(厚生年金→国民年金の種別変更)
- □ 市区町村で国民健康保険・国民年金の加入手続き(退職日から14日以内)
- □ 転職先入社後:転職先で新しい社会保険に加入(会社が手続き)
転職先での社会保険加入手続き
転職先の入社日に社会保険の被保険者資格を取得します。転職先の人事部門が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所に提出し、保険証が発行されます。入社後1〜2週間程度で新しい保険証が届きます。
読者の疑問Q&A
Q:転職先の入社日と前職の退職日が同じ月の場合、保険料はどうなりますか?
A:社会保険料は「月末時点の加入先で1ヶ月分」が徴収されます。月の途中で退職・入社した場合、前職からは徴収されず、転職先で1ヶ月分が徴収されます(月末日退職の場合は前職から1ヶ月分徴収)。
Q:任意継続の申請はいつまでにすれば良いですか?
A:退職日の翌日から20日以内に申請が必要です。この期間を過ぎると任意継続はできなくなるため、退職が決まったら速やかに確認しましょう。
Q:転職先の入社が遅れた場合はどうすれば良いですか?
A:入社日が変更になった場合は速やかに転職先の人事部門に連絡し、社会保険の加入予定日の変更を確認しましょう。空白期間が生じる場合は国民健康保険への加入手続きを行ってください。
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