最終更新日:2026年5月16日|編集部調査
試用期間とは?法的な位置づけ
試用期間とは、企業が新入社員の適性・能力を評価するための期間です。法律上の定義はなく、企業が就業規則で自由に定めることができますが、労働基準法・労働契約法はすべて適用されます。一般的な試用期間は3〜6ヶ月が多く、最長でも1年が慣例です。
試用期間中の給与に関する重要ポイント
給与減額は「合意があれば」可能
試用期間中の給与を本採用後より低く設定することは、労働契約での合意があれば合法です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 最低賃金(2026年:全国加重平均1,054円以上)を下回らない
- 雇用契約書・労働条件通知書に試用期間中の給与が明記されている
- 求人票・内定通知と著しく乖離していない
確認すべき4つの給与項目
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 基本給 | 試用期間中と本採用後で異なる場合、差額と時期を確認 |
| 各種手当 | 通勤・住宅・残業手当は試用期間中も支給されるか |
| 賞与(ボーナス) | 試用期間中の在籍が計算期間に含まれるか |
| 社会保険加入 | 試用期間初日から加入が原則(2ヶ月以内なら例外あり) |
試用期間中の解雇・打ち切りのルール
試用期間中は「解約権留保付き労働契約」であるため、通常より解雇は容易とされていますが、それでも合理的な理由が必要です。
- 入社後14日以内:即日解雇が可能(労働基準法21条)
- 入社後15日以降:30日前の予告または30日分の解雇予告手当が必要
- 不当解雇の場合:労働審判・裁判で争うことが可能
雇用契約書で必ず確認すべき7項目
- 試用期間の長さと延長可否
- 試用期間中の給与(基本給・各種手当)
- 本採用後の給与・昇給の基準
- 試用期間中の解雇事由
- 業務内容・勤務地・労働時間
- 社会保険・雇用保険の加入時期
- 有給休暇の発生タイミング(試用期間中も含むか)
まとめ
試用期間中でも労働者の権利は守られています。入社前に雇用契約書を慎重に確認し、不明点は必ず確認・交渉しましょう。