最終更新日:2026年5月16日|編集部調査

【重要】試用期間中も労働基準法は全面適用されます。試用期間を理由とした不当な給与減額・即日解雇は法的に問題があります。入社前に必ず雇用契約書で条件を確認しましょう。

試用期間とは?法的な位置づけ

試用期間とは、企業が新入社員の適性・能力を評価するための期間です。法律上の定義はなく、企業が就業規則で自由に定めることができますが、労働基準法・労働契約法はすべて適用されます。一般的な試用期間は3〜6ヶ月が多く、最長でも1年が慣例です。

試用期間中の給与に関する重要ポイント

給与減額は「合意があれば」可能

試用期間中の給与を本採用後より低く設定することは、労働契約での合意があれば合法です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 最低賃金(2026年:全国加重平均1,054円以上)を下回らない
  • 雇用契約書・労働条件通知書に試用期間中の給与が明記されている
  • 求人票・内定通知と著しく乖離していない

確認すべき4つの給与項目

確認項目チェックポイント
基本給試用期間中と本採用後で異なる場合、差額と時期を確認
各種手当通勤・住宅・残業手当は試用期間中も支給されるか
賞与(ボーナス)試用期間中の在籍が計算期間に含まれるか
社会保険加入試用期間初日から加入が原則(2ヶ月以内なら例外あり)

試用期間中の解雇・打ち切りのルール

試用期間中は「解約権留保付き労働契約」であるため、通常より解雇は容易とされていますが、それでも合理的な理由が必要です。

  • 入社後14日以内:即日解雇が可能(労働基準法21条)
  • 入社後15日以降:30日前の予告または30日分の解雇予告手当が必要
  • 不当解雇の場合:労働審判・裁判で争うことが可能
不当解雇と思ったら:まず労働基準監督署に相談、または弁護士・社会保険労務士に相談しましょう。都道府県の労働局でも無料相談を実施しています。

雇用契約書で必ず確認すべき7項目

  1. 試用期間の長さと延長可否
  2. 試用期間中の給与(基本給・各種手当)
  3. 本採用後の給与・昇給の基準
  4. 試用期間中の解雇事由
  5. 業務内容・勤務地・労働時間
  6. 社会保険・雇用保険の加入時期
  7. 有給休暇の発生タイミング(試用期間中も含むか)

まとめ

試用期間中でも労働者の権利は守られています。入社前に雇用契約書を慎重に確認し、不明点は必ず確認・交渉しましょう。