最終更新日:2026年5月16日|編集部調査
雇用契約書と労働条件通知書の違い
| 書類名 | 法的性質 | 署名・捺印 |
|---|---|---|
| 労働条件通知書 | 企業から一方的に交付する義務書類 | 不要(企業側のみ) |
| 雇用契約書 | 双方合意の証明 | 必要(双方署名捺印) |
多くの企業では「雇用契約書=労働条件通知書」を兼ねた書類を使用しています。どちらも法的効力を持ちますが、雇用契約書の方がトラブル時に有利です。
確認必須の10項目チェックリスト
- □ 契約期間:正社員(無期)か有期契約か。有期の場合は更新条件を確認
- □ 就業場所:勤務地・テレワーク可否。転勤の可能性も確認
- □ 業務内容:求人票・面接時と乖離がないか
- □ 労働時間:始業・終業時刻、休憩時間、みなし労働時間制の有無
- □ 残業:固定残業代の有無と含まれる時間数。時間外労働の上限
- □ 給与:基本給・各種手当・支払い日・昇給基準
- □ 賞与:支給時期・算定方法・試用期間中の扱い
- □ 休日・休暇:週休2日制の実態、有給休暇の日数・取得しやすさ
- □ 退職:退職の申出期間(法律では2週間だが就業規則で1〜2ヶ月が多い)
- □ 試用期間:期間・延長可否・給与の変化
よくあるトラブルパターンと対策
「固定残業代が基本給に含まれていた」
「基本給30万円(固定残業代40時間分含む)」という形式は合法ですが、40時間を超えた分は別途支払いが必要です。実質的な基本給を計算して判断しましょう。
「勤務地が求人票と違う」
求人票に「〇〇エリア」とあっても、雇用契約書に「会社の定める場所」とだけ書かれている場合、後から転勤を命じられる可能性があります。希望勤務地を契約書に明記してもらうか、転勤の可能性を事前に確認してください。
「入社後に業務内容が変わった」
雇用契約書に「会社が指定する業務」と書かれていると、業務変更の主導権は企業にあります。「マーケティング業務」など具体的な業務内容の明記を求めましょう。
まとめ
雇用契約書は入社後の権利を守る重要書類です。10項目のチェックリストを使い、署名前に必ず全項目を確認してください。不明点は入社前に質問・修正依頼することを恐れずに。