最終更新日:2026年4月|編集部調査
フリーランスが経費にできるもの一覧
| 費目 | 経費にできる範囲 | 計上率の目安 |
|---|---|---|
| 家賃(在宅勤務) | 仕事で使う部屋の面積比率 | 20〜50% |
| 通信費(スマホ・Wi-Fi) | 仕事使用分の割合 | 50〜100% |
| 電気代 | 仕事使用分の割合 | 30〜50% |
| PC・周辺機器 | 仕事用なら全額(10万円未満は即時償却可) | 100% |
| 書籍・専門誌 | 仕事に関連するもの | 100% |
| 交通費 | 仕事での移動(プライベートは除く) | 100%(仕事分) |
| 交際費・会議費 | 仕事関連の打ち合わせ・接待 | 100%(仕事分) |
| ソフトウェア・サービス | 仕事に使うSaaS・Adobe等 | 100% |
| セミナー・勉強会参加費 | 仕事に関連するスキルアップ | 100% |
| 健康診断費 | 原則不可(医療費控除は可能) | 0% |
在宅フリーランスの家賃・光熱費の経費計上方法
在宅ワーカーは「事業使用割合」に基づいて家賃・光熱費の一部を経費にできます。
按分方法の例:3LDK(60㎡)のうち仕事部屋が12㎡の場合 → 按分率 = 12/60 = 20%
月家賃10万円の場合、2万円が経費(年間24万円)。月電気代1万円の場合、2,000円が経費。
青色申告で受けられる最大65万円控除
青色申告を選択し、複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表・損益計算書を添付して確定申告すると、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。これだけで課税所得が65万円下がり、年間10〜21万円以上の節税効果があります。
フリーランスが使える節税方法まとめ
- 青色申告特別控除(最大65万円):確定申告で青色申告を選択
- 経費の正確な計上:仕事に関連する全費用を記録・申告
- 小規模企業共済:月最大7万円の掛け金が全額所得控除(年84万円)
- iDeCoの満額活用:自営業者は月68,000円(年816,000円)が所得控除
- 経営セーフティ共済:月最大20万円の掛け金が全額経費
読者の疑問Q&A
Q:フリーランスの食費は経費になりますか?
A:個人の食費は原則経費になりません。ただし打ち合わせや取引先との会食は「交際費・会議費」として経費計上できます。一人での食事は経費にならないのが基本ルールです。
Q:フリーランスで経費を多く計上しすぎると税務調査されますか?
A:適正な経費計上であれば問題ありません。ただし売上に対して経費が異常に多い・プライベートと事業の区分が不明確な場合は税務調査の対象になる可能性があります。領収書・使途の記録を正確に保管することが重要です。
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