会社員が副業で確定申告が必要な条件

会社員でも副業収入がある場合、確定申告が必要になるケースがあります。

  • 副業の所得が年間20万円を超えた場合(複数の副業の合計)
  • 給与収入が2,000万円を超える場合
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている場合

逆に言うと、副業所得が20万円以下であれば確定申告は不要です(ただし住民税の申告は必要な場合があります)。

「所得」と「収入」の違い:副業の「収入」は売上全体ですが、確定申告で申告する「所得」は収入から経費を引いた金額です。収入が50万円でも経費が35万円なら所得は15万円となり、申告不要になります。

確定申告の2種類:青色申告と白色申告

青色申告(65万円控除)

事前に税務署への届け出が必要ですが、最大65万円(電子申告の場合)の特別控除が受けられます。副業での年収が安定してきたら青色申告に切り替えるのがおすすめです。

白色申告

届け出不要で誰でも申告できます。控除額が少ない分、手続きはシンプルです。副業を始めたばかりの方は白色申告から始めるのが無難です。

e-Taxでの確定申告の手順

  1. 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセス
  2. マイナンバーカードとICカードリーダーまたはスマートフォンを準備
  3. 給与収入・副業収入を入力
  4. 経費・各種控除を入力
  5. 税額の確認・電子申告の送信
  6. 還付金がある場合は銀行口座を入力

e-Taxは2月16日〜3月15日の申告期間に利用可能(還付申告は1月1日から可能)。

副業で経費に計上できるもの

副業に関連する費用は経費として所得から差し引くことができます。主な経費の例は以下の通りです。

  • 仕事用のパソコン・スマートフォン(按分計算)
  • 通信費(インターネット回線料金・スマホ代の按分)
  • 書籍・セミナー参加費(業務に関連するもの)
  • 仕事用の机・椅子・文房具
  • クラウドサービス・ソフトウェアの利用料
  • 交通費(仕事に関連する移動)

副業が会社にバレないための住民税の注意点

確定申告の際に「住民税の納付方法」を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業分の住民税が会社の給与天引きに含まれず、自分で納付書で支払う形になります。これにより、会社の経理担当者に副業収入の存在が伝わりにくくなります。

注意:副業禁止の会社に勤めている場合、副業収入を隠し続けることには法的リスクがあります。就業規則の副業条項を確認した上で、必要に応じて会社に相談することも検討してください。

まとめ

副業収入の確定申告は、e-Taxを使えば自宅から完結できます。経費を正しく計上することで節税効果が高まります。住民税の普通徴収への切り替えも忘れずに行い、適切に申告しましょう。