最終更新日:2026年4月|編集部調査
106万円の壁廃止とは?
「106万円の壁」とは、以下の条件をすべて満たす短時間労働者に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が生じるラインのことです。
- 週所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年収約106万円)
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員51人以上の企業(2024年10月から適用拡大)
この「月額88,000円」という要件が2026年10月目途で廃止されます。廃止後は月収にかかわらず「週20時間以上働く短時間労働者」は社会保険に加入することになります。
廃止によるメリット・デメリット
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| メリット① | 収入が増えても「社会保険料がかかるから損」という働き控えが解消される |
| メリット② | 将来の年金受給額が増加(厚生年金に加入することで報酬比例部分が増える) |
| メリット③ | 業務外のけがや病気でも傷病手当金(最長18ヶ月)が受給可能に |
| デメリット① | 健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が発生し、短期的に手取りが減る |
| デメリット② | 配偶者の扶養から外れる場合があり、世帯全体の保険料負担が増える可能性 |
パートタイム労働者への具体的な影響
たとえば月収80,000円(週20時間)で働くパートタイム労働者の場合、廃止後は以下の社会保険料負担が生じます。
| 控除項目 | 月額負担(概算) |
|---|---|
| 健康保険料(本人分) | 約3,990円 |
| 厚生年金保険料(本人分) | 約7,320円 |
| 合計 | 約11,310円 |
月収80,000円から約11,310円が差し引かれるため、手取りは約68,690円となります。一方で、将来の年金受給額は増加し、病気・けがへの保障も充実します。
副業への影響
副業でパートタイム就業をしている会社員の場合、副業先でも週20時間以上働いている場合は副業先の社会保険に加入する義務が生じる可能性があります。ただし、本業の会社で既に社会保険に加入している場合は、副業先との「二重加入」の取り扱いについて確認が必要です。
転職への影響
106万円の壁廃止は、転職市場にも間接的な影響を与えます。
- パートタイムから正社員への転換を希望する方が増加する可能性(同じ保険料なら正社員の方が有利)
- 企業側も「正社員雇用と短時間雇用のコスト差」が変化し、採用戦略を見直す動きが出ている
- 社会保険完備の求人を選ぶメリットが相対的に低下
読者の疑問Q&A
Q:廃止は確定ですか?いつから適用ですか?
A:2026年10月目途での廃止が政府方針として示されていますが、詳細は法改正の動向を確認してください。正式な施行日や経過措置については厚生労働省・日本年金機構の最新情報をご確認ください。
Q:廃止後も配偶者の扶養に入れますか?
A:社会保険の扶養(健康保険の被扶養者)に入れる基準は「年収130万円未満」です。106万円の壁廃止後も130万円未満であれば原則として扶養に入れますが、社会保険加入義務との兼ね合いについては確認が必要です。
Q:週20時間未満の場合は影響ありませんか?
A:週20時間未満であれば106万円の壁廃止の影響を直接受けません。ただし、社会保険制度の改正は今後も続く可能性があるため、定期的な確認をおすすめします。
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